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//仮想世界セカンドライフのリンデンドル関係
仮想世界に仮想通貨を流通させる際に問題となってくるのが犯罪で、リンデンドルは実貨幣への変換にクレジットカードの仕組みを利用しても問題は生じている。
・セカンドライフ内でのID窃盗によるリンデンドル詐欺が起きている。
→法的に仮想世界の被害は現実社会に持ち込むべきではないというものが法規制の一般的な捉え方のよう。
なので、セカンドライフ内での犯罪を取り締まる手段がない。
現状はセカンドライフ運営が「アバターの利用を停止する」対抗手段のみしかない。
個人情報のハッキング被害に対しては一般的なサイトと同様に「パスワードを新たに作成する」よう利用者に呼びかけ、ハッカー、偽の電話、フィッシング詐欺に注意を促している。
また、運営会社リンデン・ラボ側も度々ハッキングを受けている。
対応策:
まずIDなどのハッキング・成りすましは他のECコマース関係でも見られる現象なので、問題となるのは法的措置が取れるかどうかで、セカンドライフが実物の取り扱いに対して、オンラインショップで対応していたのが一つの答えとなる。
つまり、仮想世界の取引ではなく現実世界での取引とすることが重要になってくる。
仮想世界ないで取引を行わせる際には、
1. 取引ボタンを押すと、アカウントと同時に作成されるwebアカウントサイトでの注文がされ、受けて側も自身のアカウントサイトで受付を行い、注文処理が行われていれば現実世界の取引と言えそう。
その際に実際のデータのみは仮想世界アカウントのインベントリに転送されておけば問題ない。
なので、仮想世界でネットショップ購入または売買交渉をしても現実問題に変換することはできそう。
2. アカウント作成者ではなく、中立機関として米国不動産のエスクロー会社のような取引の間に入る機関を設け、ショップの売買の際には、その中立機関との現実世界での契約・規約に基づいて取引が行われることで現実世界の取引する手法なども考えられる。
・マネーロンダリングの可能性
仮想通貨リンデンドルは、クレジットカードや ATMを利用して、簡単に米ドルへ換金
できるというのでマネーロンダリング犯罪の温床になるとする可能性があるという指摘がある。
・著作権の問題
セカンドライフは著作権を利用者側に移譲したことで問題を回避したが、規約にそのような定めがない限り運営会社がゲーム規約によって調停を行う必要がある。
・デジタルコンテンツの複製ソフトウェア
他人のデジタルコンテンツを簡単に複製して、自分の作成物としてしまうソフトウェアが生み出され、運営が「コピーボットを利用した住人をセカンドライフから排除する」と通告することで場は収まったたが具体的な法的措置は取られていない。
ただ、最初の作成者に印を組み込むなどの技術的な対策で複製をさせないような対応を取るよう。
デジタルコンテンツの使用場所はセカンドライフに限られているかと思うので、作成者がコンテンツをアップロードしたら、それをセカンドライフのインベントリに格納し、そこから生成する権利を販売するという形にすればよいかと思う。
インベントリのキャパの保持が問題で現在ではそのような方法がなされていないのかもしれない。
・課税の問題
eBayのようなマーケットプレイスにおいて物品・サービスのやり取りを行う場合、これらの経済行為による利益が発生すれば、利用者はその利益についてのみ「課税対象の利益」として内国歳入庁に申告する必要があるが、仮想資産については課税対象とはなっていない。
NFTが流行る原因はタックスヘイブンとしての側面があるのかもしれない。
「その取引行為が仮想世界内で完結している場合は、米ドルなどの現実社会の貨幣に換金しても課税対象とならない」というのが現在の方向性となっている。
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