//tips
羽田出発ターミナルの5階隠れスタバはラウンジよりもgood。東京国内線出発前はこちらを使うようにする。
//smart contract
VCの方にコンタクトを取り報告へ。どちらにせよタイネットワークを許可する必要があるのでFGNのコミュニティでレバレッジをかけていく必要がある。
福岡での仕事とタイでのネットワークづくりをうまく両立できる時間配分を考える必要がある。どちらにせよ出資の話がどのような方向性になるかが課題のところ。
今後入会するかもしれないので、協会への事前連絡。どの種別で参加すれば良いのか教えてもらう。
金融庁の改正情報を当たる。
色々調べてみたが金融庁に電話かけて聞いたほうが早いかもしれない。
きっちり下記に対する言及もされているよう。
「証券トークンの私設取引システム(PTS)における取引に関する環境整備」
https://coinpost.jp/?p=385954
[資金決済法改正]
・マネロンの観点での本人確認
→証券会社システムへのプレッシャー大
・仲介者の破綻時において利用者の償還請求権が適切に保護されること
→デフォルトリスクは極限まで抑えるようにというプレッシャー
・利用者保護最優先
・発行者(プロダクト組成元)と仲介者(証券会社)の責任明確化
→体系図を作成し、責任の所在を明確化
→現状ではほぼ組成元が追う形になるか
・電子決済手段等取引業等の創設
→まだ未創設で証券会社に別途登録制が設けられる
[対象行為]
電子決済手段の売買・交換、管理、媒介等
銀行等を代理して預金債権等の増減を行う行為
[参入要件]一定の財産的基礎、業務を適正かつ確実に遂行できる体制等
[規制内容]利用者への情報提供、体制整備義務等
[監 督]報告、資料の提出命令、立入検査、業務改善命令等
【資金決済法第2条、第62条の3~第62条の24等】
また、モニタリングもシビアなものが求められる。
[対象行為]
顧客の制裁対象者該当性の分析等(取引フィルタリング)
「疑わしい取引」該当性の分析等(取引モニタリング)
[参入要件]一定の財産的基礎、業務を適正かつ確実に遂行できる体制等
[規制内容]情報の適切な管理、体制整備義務等
[監 督]報告、資料の提出命令、立入検査、業務改善命令等
発行者に対しても規制。
高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者について、不正利用の防止等を求める観点から、業務実施計画の届出、犯罪収益移転防止法の取引時確認義務等に関する規定を整備。
https://www.fsa.go.jp/singi/digital/siryou/20220606/jimukyoku.pdf
https://jstoa.or.jp/pdf/public_comment20210108_02.pdf
ちなみに、AML/CFTは、
マネーロンダリング防止(AML: anti-money laundering)
テロ資金供与対策(CFT: combating the financing of terrorism)
のことで、FATF(Financial Action Task Force)」は金融活動作業部会という組織を指す。マネーロンダリングやテロリストへの資金供給を防ぐ対策の基準をつくる国際組織。
信託受益権は、REITを考えれば分かりやすく、資産を証券化して債権とするもの。逆に言えば、不動産信託受益権として保有されている不動産がREITの実物不動産に当たる。
資産をいったん信託銀行などに信託し、それによって取得した資産から発生する経済的利益を受け取る権利を売買する取引形態。
不動産信託受益権の場合は、みなし有価証券となり、金融商品取引法などが関係する。発行するには第二種金融商品取引業が必要。証券発行にファンド・証券会社と組むか自分で設立する必要あり。
https://www.nomura-solutions.co.jp/explanation_trust/
https://jstoa.or.jp/20210702DATA.pdf
下記についてはタイムリーに追えるようにしておく。
・金融商品取引法 改正
・資金決済法 改正
・証券取引法等の一部を改正する法律
やはり飛行機乗ると疲れる気がする。眠い。