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株の保有について調べていると、会社の株を3分の2以上(67%以上)持っていない社長は、特別会議に勝てないので、出席株主の3分の2以上(67%以上)の賛成が必要となるとのこと。
株式70%保有で対応するしかない。銀行からお金を借りてでも、内部留保を減らしてでも、保有率を上げるべきよう。
役員報酬の支給金額の変更は予め株主総会の決議で決定する必要があり、支給金額の変更時期は事業年度開始、期首から3カ月以内と決まっている。また、役員報酬の金額が決まったら、社会保険や源泉徴収の諸手続きを行うこも忘れない。これは法律関係者にアウトソースして確認の必要あり。
株式報酬制度についてはきちんと実行できそうなことが確認取れた。非公開の新株発行については特別決議となるので少し厳し目。
また、対象者は株式で報酬を受け取っても、株式報酬にかかる税金の支払いは金銭となるため、納税資金を確保することが必要なので2年度目には必ず定額収入をもらう。
新株予約権ではなく、生の株式(事後譲渡制限付株式RSU)で受け取る。報酬を受け取る条件は事業の存続が2回目の株主会議にて決定されること。そのタイミングでの譲渡がベストか。
取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする取引に適用。
「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引」とは、会社法第 202 条の 2 に基づいて、取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする取引をいう。
自社の新株の発行については、事後交付型をとり、取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のうち、契約上、株式の発行等について権利確定条件が付されており、権利確定条件が達成された場合に株式の発行等が行われる取引をいう。
事後交付型の会計処理はどうなるかというと、
・取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する契約を締結し、これに応じて企業が取締役等から取得するサービスは、サービスの取得に応じて費用を計上し、対応する金額は、株式の発行等が行われるまでの間、貸借対照表の純資産の部の株主資本以外の項目に株式引受権として計上する。
・ 割当日において、新株を発行した場合には、株式引受権として計上した額(前項参照)を資本金又は資本準備金に振り替える。
会社設立時の株主総会資料も確認。株式会社設立時は定款の設定や役員の報酬など、決定すべきことが数多くあり、設立時に決定すべきことを株主に伝え、承認を得る場が株主総会となり、設立時に実施する。
会社設立時の株主総会は創立総会と呼ばれ、会社の発起人が呼びかけて開催される。開催を通知する時期は非公開会社の場合は1週間前まで。
設立総会での決議は、
・設立に関する報告
・定款の承認
・取締役の選任
・役員報酬
・発行できる株式総数の決定
など
取締役任命と役員報酬、そして定款の承認が必要。普通決議の後に特別決議/特殊決議で新株発行について話すべきなのかも確認する。非公開企業の場合、新株発行RSUは特別会議で決議することになっている。
新株発行は基本的に取締役会の決議で行うが、非公開会社の場合、株主総会の決議、それも特別決議(議決権の過半数を有する株主の出席と、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要となる。これを2期目に実施するのか、創立総会で実施するのかも確認。
創立総会で役員報酬を決める必要があるが、役員の報酬を毎月定額で支払われる定額同額給与にすることで損金として認められるとのことなので、支払う際には創立総会でその額を定める。
株主総会議事録案の作成完了。
Laptopでの動画撮影とアンケート時の質問マニュアルと流れを作る。
MacBookの「command」+「Shift」+「5」はデスクトップ撮影になってしまうので、カメラでの撮影に切り替え。
カメラでの撮影はQuickTimeプレイヤーを使用する必要があった。QuickTimeプレイヤーで撮影した時の背景について編集でどうにかなるのか確認。imovieでいけそう。
https://support.apple.com/ja-jp/HT210891