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//smart contract
STOはERC1400に該当するよう。と思っていたらERC884もいけるよう。これはSTOの特化型を選択し、どの法律に準拠させるかによって変わるよう。というか、法体系が合わなければ、新たに作ることになるのでは。日本は何番になるのだろ。
また、ERC1400と言ってもパッケージになっており、複数のERCを含む内容となっている。
ERC1410が分割トークンの発行機能となるのでこれは必須。ERC1594:譲渡制限や管理は非常に厳しく規制がかけられる部分。
若干NFTとの関係性としてメタデータ(.json)が必要な構造になっているということ。ただ、各分割証券は唯一無二と言えなく、違いがあるとすれば分割時に付与される番号か。
証券譲渡の失敗の例として、残高不足やロックアップ期間だけでなく、身元確認済みかや単一投資家保有可能数なども考慮に入れる必要があることは勉強になった。
トークンホルダーの残高をトランシェに分割するという状況がいまいち理解できていない。パッケージ証券を利回りやリスクで区分したものがトランシェと理解しているのだけど、トークンホルダーはそれぞれのリスクなどの比重をつけられたものを原債+将来の利回り(比重合計された最終的な利率)の形で購入していると思ってい他のだが違うのか。
トランシェの一部の原債が倒産などすることなどによって数値変動するためなのか。
どうやらトークンホルダーは発行者っぽいので購入者の文脈ではなさそう。
STOもNFTのようにシリーズ名は付くかと思っているのだがどうなるのだろう。シリーズ名つかないとわかりづらいので。
下記にありがたいまとめサイトを貼っておく。これはありがたし。
いずれにせよSTOを生成する際のトークン形態はトークン配布地域の法律に準拠する必要がある。配布地域とするのは規制する理由が消費者保護が大きいため。なので、組成時点での監査、格付け規制は、交渉の余地あり。
サイト参考:
【完全保存版】STO(セキュリティ・トークン・オファリング)を極めたい人がみるべきサイトまとめ。STOとは何か?ICOとの違いとは何か?
セキュリティトークンのプロトコルレイヤーについても理解する必要がある。
特定「ブロックチェーン」を基盤に、そこに流通させる「トークン」の発行、さらにそのトークンに組み込まれる様式を「コンプライアンス・プラットフォーム」として設計。あとは流通時点または2次流通での「エクスチェンジ・プロトコル」および実際の「エクスチェンジ」体験整備となるか。
//SPV SPC
なぜSPCを作るのか、つまり法人格が必要とされる場合の条件について調べてもよくわからず、下記のように集合理解だけはしておいた。運営会社は分離し、こちらのSPV運営に関わるとしておいた法が良さそう。
(最大集合)SPV(特別目的事業体):特定の資産を保有するために設立された会社や組合、信託のこと
(SPV集合の一部)SPC(特別目的会社):SPVのうち法人格のあるもの
(SPC集合の一部)TMK(特定目的会社):SPCのうちSPC法により設立されたもの
https://pr.biprogy.com/tec_info/eofe4v000004danh-att/15107.pdf