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セキュリティ・トークン・オファリングSTOという仕組みを耳に挟んだので調べていく。
STOはSecurity Token Offeringの略称で、ブロックチェーン上で発行されるトークン化された証券で、デジタル証券として発行された法令上の有価証券を使い、資金調達を図る手法。
セキュリティトークンは、デジタルデータにより所有権の証明や譲渡をすることができ、書面によるやり取りが不要。また、金融商品取引法等の法規制に準拠した形で取引されることが前提となっているため、投資家保護が担保されることになる。一方でその分の規制はある。
STOは電子記録移転権利と呼ばれるよう。こちらは見覚えがあるが多くのトークンに当てはまる内容なのでスルーしていた。
電子記録移転権利は、
[金商法2条2]みなし有価証券(第2項有価証券)
(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)
と定義されており、匿名組合出資持分などの集団投資スキーム持分や特定の信託受益権をトークン化したものが電子記録移転権利に該当する。株式や債券と同等の扱いをうけるため、資産による裏付けあり。
残念ながら、STOにより発行されたトークンを投資家間で直接売買するための法整備は現状十分になされていないよう。ここはロビー活動中のよう。
また、STOは、ブロックチェーンが間に入るとはいえ、規制の関係上日本では証券会社を通さなければいけないはず。
STOはICOとは異なり政府機関に正式に発行・販売が認められたトークンで、ブロックチェーンを介して自由に取引を行うことができるものとのこと。
STOは投資契約の効力を持っており、主に証券、債券、不動産投資信託(REIT)などをトークン化したもの。ブロックチェーン上のデータと照合し所有権を証明することができる。
STOは投資性の高さから、発行から販売に至るまでクリアしなければならないコンプライアンスが多く、政府機関による厳しい審査があるとのこと。
課題となるのは、税制、金銭以外のリターンの提供、コスト負担、といった点。
現状の日本ではほぼ必ず証券会社を通す必要が出てくる(または独自に金1/2などの資格を保有する)のでSTOする意味が半減する。
「ほふり」とは、証券保管振替機構のことで、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づく振替機関として、証券会社から預けられた投資家の株式などを集中保管し、名義書き換えや売買に伴う受け渡し、発行会社への株主通知などを行うそう。
//マルチシグウォレット作り
ミキシングとは、匿名性を高める技術のこと。 ミキシングは、仮想通貨の取引データを複数混ぜ合わせてシャッフルすることで、送金元である保有者を特定できなくしたり、資金の流れをたどれないようしたりする仕組み。
マルチシグウォレット作りに参加するもyarn周りでバージョン合わず、全く本題の部分の実行にはいけなかった。他の方の表示を見ていた。うらやましす。yarnを日頃から使っておくべきだった。npmで全てやっていたのが要因。めんどくさがらず何事もやっておくこと。
https://qiita.com/koh97222/items/c46d1ef2a63b92bb6c15
https://speedrunethereum.com/
https://www.youtube.com/channel/UC_HI2i2peo1A-STdG22GFsA