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金融規制について歴史を追いながら整理。
リーマンショック時に問題になり規制強化をされた部分として、組成した債権を転売し、原債権に係るリスクを順次移転していくモデルによる関係者のモラルハザードの排除がある。
サブプライムローンについては、オリジネーターであるモーゲージ・バンク等が、甘いリスク評価によるババ抜きゲームを行ったため、住宅バブル崩壊後、原債権と証券化商品のデフォルトが多発した。
この甘いリスク評価部分に対する規制を背景として、①自己資本比率規制(バーゼルⅡ)の強化(再証券化への牽制)、②流動性規制の導入(レバレッジへの牽制)、③ヘッジファンドの報告義務や資本規制の導入、④格付機関の規制、⑤報酬制度の見直し、⑥FSAの金融機関に対する監督・管理の見直しなどが行われた。
私の理解ではサブプライムローンは分割してリスク薄め、他商品に組み込み、レバレッジをかけて、連鎖爆発を起こる仕組みにしてしまったのが問題だと理解している。
リスクとリスクを受容する際のプレミアムが1:1のようなわかりやすい対等関係であれば被害範囲も限定されるので、サブプライム後も商品として十分成立するポテンシャルはあると考える。
ただ、格付け機関など諸々の監査機関への提出する証券化商品の裏付資産に係るリスク把握のデューデリに対するコストがどの程度なのかは把握すべきとところ。絶対証券化をやらせないマンになっているかもしれないので。
無格付の企業向けエクスポージャのリスク・ウェイトを一律150%という対策が大きなものとして当時挙げられており、これは、保有する債権の種類によって決まる信用リスクを150%ととして考えるというもの。 貸倒リスクの大きい資産ほど高いリスク・ウェイトとなるので証券化できる金額もその分小さくなり、証券化するコストに見合わなくなることが予想される。
監督指針による規制強化は、証券化商品への投資意欲を低下させるとの記載も見られる。
格付け機関自体も格付け拒否を行うケースもあるようで、対象となる格付け機関の状況把握は必要となりそう。
少なくとも一次証券化商品に限定することで煩雑さを限定させたいところ。
文脈の中で出てくる第三者対抗要件とは、すでに効力の生じている権利関係の変動などを第三者に主張するための所定の登録のこと。つまり、AからBに権利を移譲されたらその契約書でBに対しての所定の登録が行われており、仮にCがAの権利を持っていると主張しても、Bがそれに反論できる根拠を残しておくもの。
また、証券化の際の、債権の売却か、譲渡・担保の移動かの部分にも言及あり、ここは確定されていない領域のよう。