国内で面白い物件をみつけたので購入を検討していたら業者の方に海外からの購入は無理だと断られてしまった。
ただ、完全に不可能というわけではなく、住民票が日本にあり、マイナンバーが発行されていれば可能だというのだ。
理由としては、銀行口座開設や保険会社との契約にはマイナンバーが必須だからだ。
現在、主は、日本に住民票をおいていないが、一時帰国の際に住民票を作成する予定である。住民票作成はそこまで難しくなく、一時帰国した際にも住民票つくることができるのだ。
というのも、生活拠点が日本にあれば住民票を日本におけるということになっているのだが、民法第22条では、生活拠点について明確に定義されておらず、あくまで解釈次第となっているようだ。
なので、生活用品が一式揃えている実家を生活拠点として主張すれば、住民票を取得することは可能となる。
もちろん、住民票を取得するメリットもあれば、デメリットもある。それらについては下記となる。
【メリット】
・国民健康保険利用可能
住民票を転入したその日から、国民健康保険に加入でき、その場で発行されたその仮保険証で医療を受けると医療費は3割負担になる。
ちなみに、本保険証は1週間程で自宅に郵送される。米国では絶対行きたくない歯医者・眼科をはしごする予定だ。
・銀行口座の開設が可能
銀行口座の開設や海外からの送金、保険会社などと契約をすることが可能になる。
その場でマイナンバーが必要な場合は、住民票にマイナンバーを記載してもらうことが可能。日本のすばらしさを実感した。
【デメリット】
・住民税の支払い
1月1日現在に住民票が転入状態の場合は納税の義務が発生。
・年金支払い義務
転入日から国民年金の支払いの義務が発生。
・国民健康保険料の支払い義務
保険料は月単位での計算で、加入した月から支払い義務が発生。
ちなみに福岡市へ日本国外から転入する場合に必要なものは2点。
1. 転入する家族全員の旅券(パスポート)
※自動化ゲートを利用される方は,自動化ゲート利用の際,空港にて入国スタンプを押してもらうか,航空券の半券等もあわせてご持参ください、とのこと
2.転入する方全てが記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および附票
ただし,福岡市内に本籍がある方,または福岡市内に除住民票(除票後5年以内)がある方は不要。
さっそく、手帳に帰国予定日を書きこんだ。