検討物件が都市計画の変更で既存不適格建築物になっていることがわかった。
敷地面積90平方メートル、建蔽率50%、容積率100%の物件で、敷地面積の最低が100平方メートルと定められている第一種高度地区に位置しているのだ。
再建築ができない物件なのかと、業者に確認した結果、平成8年以前から現在の敷地面積であることから、再建築も許可を得れば可能でリノベーションなどにも影響を与えないとのこと。
その物件を進める場合は念のため市に再建築許可がきちんとおりるか、おりやすいかなどを確認する。
というのも、特例を除き、一般的には、こうした規定をオーバーした建築物については建て替え時に、そのときの規定に合うように改修工事を計画する必要があるからだ。
このような規制が第一種・第二種低層住居専用地域に設けられるようになった理由として、1つの広い敷地を複数に分割してしまうような小規模開発を防止し、良好な住環境を保存するためである。
分割、細分化した敷地に建物を建築すると、建物の間隔が狭く、結果として、日照や通風が悪くなり、延焼、プライバシーの問題など、居住性や防災性が低下するのだ。
違法住宅を買わないように住宅にかかる規制もしっかり調べよう。