米国不動産

グラント・ディードの落とし穴

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先日の地面師事件の記事の際、米国の不動産取引の安全性について記載したが、それでも問題はゼロではない。

例えば、先日のようにGrant Deed(グラント・ディード)で、売主の権利問題をきれいにした後、やっと物件に住めるぞとなった矢先に不動産に対しての抵当権トラブルが発生するケースもある。

Grant Deedの権利譲渡がきちんと行われていないんじゃないか、と思ってしまうが、この権利譲渡はきちんと機能している。

では、どこに問題があるのか?

Grant Deedで問われる売主の責任の範囲が問題となのだ。この場合、売主の責任は所有期間には何ら所有権に関わる問題はなかったこととなる。

つまり、売主が所有する前の問題には触れていないのだ。

前の売主が抵当権に問題を抱えていたのを知らずに、知り合いだからと保険もつけずなあなあで買ってしまった物件を転売する際に現在の売主に都合がいい形で保証される。

では、どのように前の売主の情報を確認できるかというと、保険を発行するタイトル会社が発行するレポートで確認できる。

もし、そのレポートに前の売主の情報記載がなかった場合はタイトル会社の過失になるので賠償責任は負わなくてよくなる。

いずれにしてもタイトル会社のレポートは見落としがないようにしっかり確認したい。

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