ついに、2019年12月の税制改正大綱にて 富裕層の最強節税法であった海外不動産中古物件を使った加速度償却が無効化された。
減価償却のマイナス分と実際の収益の損益通算を禁止されたのだ。 改正の対象は「令和3年分以降の所得税」である。 もう、富裕層は国外逃亡するのではないか。お金ばっかり取られるし。
日本では法定耐用年数22年である木造建物のスキームを利用して、 海外で22年を経過した木造建物を購入し、 償却年数、耐用年数22年の20%の4年で建物額分マイナスを日本の所得分と損益通算し、 節税するという技がよく使われた。
これを大々的に某ハウスが行ったため、今回このような措置が取られたという見方が多い。
すでに米国からは一億円規模のプチ富裕層個人投資家(歯医者、医者、経営者など)は減少しているようだ。
法人は節税というよりも税金支払いを未来にとばし、時間価値で税金価値を下げる技を使っているので、こちらからの投資需要は順調とのこと。
下記に、税制改正大綱要旨(令和2年度)を抜粋する。
